「会社の意向に従う」という顛末書を根拠として自主退職させたい

◯事案の概要

顛末書の「次に同じことをした場合の処分は会社の意向に従う」という文言を根拠に自主退職を促すことは可能か

◯相談内容

顧問先の従業員が勤務中にパチンコをしていました。その時は顛末書をとり、そこに「次に同じことをした場合の処分は会社の意向に従う」という旨を書いてもらいましたが、数ヶ月後にまたパチンコをしていました。

そこで処分は会社で相談の上決定するが、明日からは出社しなくてよいと伝えました。すると解雇予告手当を支払うように言ってきたそうです。この相談を受け、弊所からの返答として考えているのが以下の内容です。

  • まず会社は当該従業員を雇用し続けたいのか、退職してもらいたいのかを決定してほしい。
  • 雇用を継続するなら更に猛省を促し、休職処分を科す(現状はこの状態だと推測します)。次は解雇という認識を持たせる。
  • 退職してもらいたいのであれば、懲戒解雇ではなく上記の顛末書を根拠に自主退職をしてもらう。
  • 解雇にこだわるのであれば期日を1ヶ月後にして予告する。

顛末書にある「会社の意向に従う」旨を根拠として自主退職をしてもらうことについて、問題はありますか?

◯菰田弁護士の回答

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