「会社の意向に従う」という顛末書を根拠として自主退職させたい
◯事案の概要
顛末書の「次に同じことをした場合の処分は会社の意向に従う」という文言を根拠に自主退職を促すことは可能か
◯相談内容
顧問先の従業員が勤務中にパチンコをしていました。その時は顛末書をとり、そこに「次に同じことをした場合の処分は会社の意向に従う」という旨を書いてもらいましたが、数ヶ月後にまたパチンコをしていました。
そこで処分は会社で相談の上決定するが、明日からは出社しなくてよいと伝えました。すると解雇予告手当を支払うように言ってきたそうです。この相談を受け、弊所からの返答として考えているのが以下の内容です。
- まず会社は当該従業員を雇用し続けたいのか、退職してもらいたいのかを決定してほしい。
- 雇用を継続するなら更に猛省を促し、休職処分を科す(現状はこの状態だと推測します)。次は解雇という認識を持たせる。
- 退職してもらいたいのであれば、懲戒解雇ではなく上記の顛末書を根拠に自主退職をしてもらう。
- 解雇にこだわるのであれば期日を1ヶ月後にして予告する。
顛末書にある「会社の意向に従う」旨を根拠として自主退職をしてもらうことについて、問題はありますか?
