社員に支払う退職金を社長の裁量で決定するときに生じる問題点

◯事案の概要

社員に支払う退職金の取扱いについて、社外積立金による退職金額は社長の裁量で決定した額を支払うことを考えている。しかし、社員によって慰労金の額が異なることで問題が生じることが考えられる

◯相談内容

社員に支払う退職金の取扱いについてご質問します。

中退共制度および社外積立を原資とする退職金の支払を検討している会社があります。当該会社の社長としては、中退共分の退職金額は共済規約の定めによる所定の支払額とし、社外積立金による退職金額は社長の裁量で決定した額を支払うことを検討しています。

もちろん当方としては、退職金を制度として設ける場合、退職金の計算方法等を明確(恣意的ではない)に規定する必要があり、当該会社社長の要望での制度の設計は将来的に問題をはらんでいることを理解しています。具体的な問題としては、次のとおりです。

  • 慰労金の額が社員により大きく異なる場合、慰労金の額が少額であった社員から多額であった社員と同等の請求(支給根拠の説明の請求)を受け、その差額について合理的な説明に苦慮しすること等ができないこと
  • 退職金規程として、計算方法も明確に規定化することを行政機関等から求められること
  • 支給根拠があいまいなため、慰労金の額を損金算入すること自体を否定されること

このほかに、どのような問題が生じることが考えられるのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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