日本に住んでいたアメリカ国籍の夫が死亡し、妻が相続放棄を考えている

◯事案の概要

日本に住んでいたアメリカ国籍の夫が死亡し、妻が相続放棄を考えている

◯相談内容

日本に住んでいたアメリカ国籍の夫が死亡。夫は目立った財産はなく、生前に日本では負債があり、相続人である妻は相続放棄をしたいとのこと。

米国OO州法では、アメリカでは死亡時に資産と負債の清算が行われ、プラスの財産が残ったときにだけ相続人が相続するようです。(一般にはアメリカは管理清算主義なのでその通りかと思いますが、ここは本人の言葉のため、再度OO州法を確認します)。

この場合、通則法36条により米国の州法が適用され、当該州法では相続放棄の手続きがないという前提ですと、

①相続人の妻が特に相続放棄の手続きをとらない場合
→債権者が相続人に債務の返済を求めて裁判を起こしてきたような場合に「米国籍であり米国OO州法が適用されるため、債務の相続は生じない」という
抗弁をするという対応になる

②妻が相続放棄の申し立てをした場合
→準拠法上相続放棄の手続きがないが、通則法10条2項の行為地法により申し立ては有効

ということでよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について