法務局の認定価格基準表を用い、登記簿の床面積ベースで登録免許税を計算した

◯事案の概要

固定資産評価証明書の記載の床面積と登記簿の床面積が異なる不動産において、法務局の認定価格基準表を用いて登記簿の床面積ベースで計算した方が登録免許税が安くなったため法務局に事前相談の上でそのように計算した

◯相談内容

売買による所有権移転登記を登記完了させました。

当該登記対象の不動産は、固定資産評価証明書の記載の床面積と登記簿の床面積が異なっていました。法務局の認定価格基準表を用いて登記簿の床面積ベースで計算した方が50万程安くなることから、法務局にFAXで事前相談の上、評価証明書を使用せずに登録免許税を計算し、登記が完了いたしました。

申請後に分かったのですが、規約共用部分が登記されていない分登記簿の床面積が減っていたようです。登記完了後、その点を法務局に話したところ、法務局側から認定価格基準表を使った計算を提案してきたにも関わらず「こちらとしては評価証明書のとおりに計算して欲しかったが、認定価格基準表を使用した計算も登記の却下事由には当たらないので、登記を完了させた」と言っています。

税務署からの追徴課税などはまず問題にならないと話していましたが、法務局の内部監査で後々突っ込まれるかもしれないと話していました。ただ、法務局の方が言うには、内部監査で突っ込まれても私に対して責任を追及することはないとのことでしたが。

法務局の担当者には、「後々何か問題になったら、誠意ある対応をすぐに行います(登録免許税が不足なのであれば支払う)」と私が電話で話して落着したのですが、それで良かったでしょうか?まず大丈夫と思いますが、念のためご相談できれば幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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