被相続人の葬儀費用等の立替と手数料について遺産分割協議書に記載したい
◯事案の概要
法定代理人の1人が被相続人の葬儀費用等を立て替えた。また、他の相続人を代表して相続手続きを行うことになるため、手数料として金銭を得たい。このとき、遺産分割協議書にどのように記載すれば良いか
◯相談内容
遺産分割協議の記載事項に関するご相談をさせてください。
被相続人Xには配偶者も子供もいないため、被相続人Xの兄弟及びその代襲相続人である合計6名が遺産分割協議をすべき相続人となっております。相続人の1人であるクライアントAは、被相続人Xの近くに住んでいたことから、Xの葬儀費用、不動産の管理費用、固定資産税、残置物の撤去費用、墓石費用等合計300万円程度を負担しております。
Xの主な遺産は自宅マンションのみです。今回当該マンションを売却した後、売却代金(2,200万円程度で売却見込)から①不動産売却に関する諸経費(仲介手数料や相続登記費用等)及び②前述のAの立替金300万円を除いた金銭を、相続人間で分配しようと考えております。
ただし、Aはこれまで他の相続人に代わってXのために時間とお金を使っており、さらには、今後の不動産売却手続にあたっても自分が1人で動かないといけないことから、①②の他に手数料のようなものとして50万円程度を得たいと考えております。
そこで相談です。
①Aは換価分割のために不動産を単独名義で取得することを明らかにしたいと考えておりますが、税務上、下記の内容の条項を「換価分割」として入れても問題ないでしょうか?
- 不動産については、Aが換価分割のため単独で取得する
- 不動産の売却代金から売却のための諸経費を除いた金銭から、立替清算費用の300万円、先の報酬として50万円を受領し、その残額を相続人が取得する
②Aが手数料部分を売却代金から報酬として受領するとした場合、Aには取得税が発生する可能性があるのでしょうか?
もしその可能性があるとした場合、50万円を手数料ではなく換価金額から取得する割合で調整し、他の相続人と比べて取得割合を増やすことで当該問題を回避できると考えてよろしいでしょうか?
