契約書の作成にあたって両者にヒアリングすべき項目

◯事案の概要

飲料の生産者と開発販売者が交わす契約書の作成にあたり、ヒアリングしておくべき項目を知りたい

◯相談内容

商品の開発販売事業の契約書作成に関するご相談です。

クライアント企業から、飲料を販売するにあたって生産者の方と交わす契約書の作成を依頼されています。事前に両者から以下の業務フローを中心にヒアリングする予定ですが、先生のご経験から当事者に特に確認するべき点等があればご教示ください。

なお契約書が作成した折には、菰田先生にリーガルチェックをお願いしたいと思っております。売り上げは生産者と販売者で分配します。

【ヒアリング項目】
・契約形式の決定
生産委託契約、販売委託契約、共同開発販売契約のいずれか

・業務フロー
商品の決定、売り上げ分配項目、販売方法、販売報告、費用・手数料の精算方法

・問題発生時の対応
パッケージ、コピーが知的侵害をしていた場合、商品に瑕疵があった場合

・その他
契約期間、解除条項、反社、裁判管轄等

◯菰田弁護士の回答

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