医療法人が診察希望者に「紹介会社を通じてでないと診療しない」というのは診療拒否に当たるか

◯事案の概要

非居住者の外国人顧客に医療法人をつなげて通訳業務を行う会社があるが、依頼者が通訳の会社を通さずに診療したいと言ってきたときに「通訳業務を行う会社を通じてでないと診療しない」という回答をした場合、医師法の「正当な理由なき診療拒否」に該当するか

◯相談内容

医療法人の紹介業務契約書について質問です。

A社がB医療法人に非居住者の外国人顧客を連れてきて、診療の際に通訳を行う業務を行っています。A社はB医療法人と独占契約を結び、依頼者から電話がかかってきたらすべてA社に回し、A社の通訳兼コーディネーター同行のもとで診療を受けるという契約にしたいと思っています。

この場合、A社は独占契約となるメリットがあります。また、B医療法人は通訳兼コーディネーターにフィルタリングされた身元のはっきりした顧客を連れてきてもらい、きちんとした通訳の下診療ができるメリットがあります。

顧客はA社を通じることで通常価格から5~10%の割引が受けられますし、通訳がいて安心です。つまり3者ともメリットが大きいのです。

ただ、仮に顧客がどうしてもA社を通さず直接来たいと言われた場合、顧客にA社を通じてでないと診療しないという回答をした場合、クリニック側が医師法の禁止する正当な理由なき診療拒否に該当しないかという心配があります。

クリニックとしては、A社を通じずに直接受けると言葉が通じないとかマナーがひどい等のリスク回避の必要性はあります。また、A社を通じればいいだけで診療を拒否するわけではありません。

顧客も中途半端な日本語で説明するより、きちんとした診療を受けられるといったメリットがあります。この点どう思われますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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