連続講座を行う際のキャンセル規定の目安期間や目安額はあるか
◯事案の概要
連続講座を行う際のキャンセル規定として、事業者、利用者双方が歩み寄れるキャンセル規定を作成する際にどんな点を考慮したらよいか
◯相談内容
利用規約のキャンセルポリシーについて、消費者に不利な条項は、利用規約に定めても「消費者契約法」により無効となる可能性もあるということで、どのような点に気を付けて条項を作ればいいのかをご質問します。
連続講座を主宰するクライアントさんから、利用規約の作成のご依頼をいただいています。セミナーや講座のキャンセル規定としてよく見られるのは、
- 講座開始日●日前から▲日前までのキャンセルは受講料の○%
- 講座開始日◆日前から□日前までのキャンセルは受講料の◎%
- 講座開催日の2日前から当日は受講料の100%
といった規定です。仮に「●日前」が「1か月前」であったら、1カ月あれば、キャンセルがあっても別の人が申し込む可能性があるから、この条項は無効となる可能性もあるのでは、と考えます。
宿泊施設等では1週間前からキャンセル料が発生するという規定を設けているところが多いように見受けられます。あるいは、「料金を支払ったら原則キャンセルはできません。」といった規定は無謀でしょうか。
判例もいくつか見ましたが(東京地裁H17.9.9 結婚式場の契約のキャンセル/大阪高裁H25.1.25 冠婚葬祭互助契約のキャンセル/大分地裁H26.4.14 受験予備校の受講契約のキャンセル)、当該ケースに該当する判例が見当たりません。
また、同じ「10%」のキャンセル料でも、受講料10万円の10%と100万円の10%では、額面だけで判断すれば、1万円は払えるが10万円は多すぎるということもあると思います。
キャンセルによって事業者側がどれほどの損害を被るか、ということを考慮する必要もあるのでしょうが、「〇〇円」と明確に提示できるものでもなく、頭を悩ませています。
事業者、利用者双方が歩み寄れるキャンセル規定を作成する際にどんな点を考慮したらよいのか、ご教示いただきたいと思います。具体的な数字を示していただけるのであればありがたいです。
