障害者が傷病手当金を申請するための要件として障害年金の支給決定が必要か
◯事案の概要
障害者の方が傷病手当金を申請したところ、健保組合より「障害年金の決定通知があってからでないと傷病手当金は申請できない」と言われた
◯相談内容
傷病手当金を受給している知的障害者の方が会社を辞めました。その会社は健保組合で何度か傷病手当金を申請しましたが、あるとき傷病手当金を申請したら「今申請している障害年金の決定通知があってからでないと傷病手当金は申請できない‘」と言われました。
理由は、障害年金の支給決定がされて遡及して障害年金を受給できるようになると、傷病手当金を返金しないといけなくなる可能性があるからとのこと。そうなったときに返金されないと困るからとのことです。
障害者の方より、申請できないのでしょうかという質問を受けたため、「傷病手当金は現在の所得補償のための保険であるため、仮に差額の返還が必要になったとしても申請を受理しないということはおかしい。単なる健保組合の都合だ」と回答しました。
そこで先方がその旨を健保組合に伝えたら、「後で返す確証はあるのか。障害者の方は後見人が付いていない限り、お金を返還してもらえるとは限らないため、傷病手当金の申請を先に受けられない」と言われたとのことです。そんなことがあるのでしょうか?
障害年金の支給決定がされない可能性もあるわけで、単なる健保組合の都合だけで、当面の生活費のために傷病手当金を請求することができないなんてあり得ません。先生はどう思われますか?
