繁忙期に退職した場合には退職金を支給しないという退職金規程は有効か 投稿日: 2018年9月28日 2018年9月28日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 退職金規程で、繁忙期に退職した場合には退職金を支給しないとしても問題ないか ◯相談内容 退職金規程で、繁忙期に退職した場合には退職金を支給しないとすることに問題はないでしょうか?(繁忙期を12月から5月としています) 私としては問題だと思うのですが、その根拠が何かがわかりません。あるとすれば社会通念上の問題かと思うのですが、いかがでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 被相続人の甥が包括相続した場合、相続税や遺留分はどのようになるのか次 次の投稿: 遺言執行者と死後事務委任の業務内容 legalstock 2748RSS