繁忙期に退職した場合には退職金を支給しないという退職金規程は有効か

◯事案の概要

退職金規程で、繁忙期に退職した場合には退職金を支給しないとしても問題ないか

◯相談内容

退職金規程で、繁忙期に退職した場合には退職金を支給しないとすることに問題はないでしょうか?(繁忙期を12月から5月としています)

私としては問題だと思うのですが、その根拠が何かがわかりません。あるとすれば社会通念上の問題かと思うのですが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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