被相続人の甥が包括相続した場合、相続税や遺留分はどのようになるのか
◯事案の概要
被相続人の甥が包括相続した場合、相続税や遺留分はどのようになるのか
◯相談内容
両親が共に他界、配偶者なし、子なし、姉1人と弟1人がいる人(Aさん)が、遺言で弟のみに財産を包括相続させたいと考えています。
しかし、万一弟が先に亡くなることがあるため、予備的に、「弟が先に亡くなったら、その弟の子ども(甥)に財産をすべて相続させる」という内容の遺言を作るとします。
この場合、実際に弟が先に亡くなってその子ども(甥)が相続するときは、甥に相続税がかかるという判断でよいでしょうか?
その場合は、遺言者から見て甥なので、相続税の2割加算があるという理解であっていますか?
それから、その甥に対して、遺言者Aさんの法定相続人である姉の遺留分のことが問題になりますでしょうか?
遺留分は亡くなった人の兄弟姉妹のみが権利がないので、遺言者の甥が全て相続したときは遺留分の問題が出てくると考えますが、間違っていますか?
