解約書面に解約日付の記載がないため解約は認められないという主張は通るのか
◯事案の概要
解約書面に解約日付の記載がないため解約は認められないという主張は通るのか
◯相談内容
①先方指定の書面を実際に郵送して到着しましたが、書面上の解約日を実際の日付ではなく「最短での解約」と記載したところ、正確に日付を記載してほしいため解約が認められないという主張は認められるでしょうか。
基本的には、条項に従っている解約のため有効と考えております。契約書でも「最短解約日は書類が到着した月の翌月末」と記載されており、解約日を記入しないと解約の効力が発生しないという建付けにはなっておりません。
なお、解約通知書面が普通郵便で到達している場合は先方への到達証明がないため、あえて内容証明等使って、既に送付日付を記載して解約していることを念押しして送付したほうが望ましいでしょうか。
