契約を解約すると契約書に記載がある合意管轄条項も適用がなくなるか 投稿日: 2018年9月21日 2018年9月21日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 業務委託契約に基づく委託業務契約を解約すると、契約書に記載がある合意管轄条項も適用されなくなるか ◯相談内容 業務委託契約に基づく委託業務契約を解約した結果、契約書に記載がある合意管轄条項も適用されなくなるでしょうか。解約により契約が効力をなくすとも思え、民事訴訟法の規定適用に戻ってしまうのか気になり確認いたしました。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 解約書面に解約日付の記載がないため解約は認められないという主張は通るのか次 次の投稿: 社会保険に切り替えたが、医師国民健康保険に戻したい legalstock 2753RSS