遺言執行者として専任されたものとは異なる遺言書を執行することはできるか
◯事案の概要
親族8名に均等に遺贈するという内容の遺言書が見つかり、検認後、遺言執行者に専任された。しかし内1名が死亡しており、メモ用紙に「遺言追記」と題して、死亡者を除いた7名に分配率を変更する内容が記載されていた。この場合はその内容で執行しても問題ないか
◯相談内容
相続人不存在で、「親族8名に均等に遺贈する」という内容の自筆遺言がありました。依頼者はその親族のうちの1人です。検認と遺言執行者選任申立をしてもらって、私が執行者に選任されました。
ただ、後で分かったのですが、親族のうち1人が遺言者より先に亡くなっており、このままではその方への遺贈分は無効となり、無効になった分については相続財産管理人を選任して~という手続きを踏まないといけなくなります。
もう一度亡くなった遺言者の家を探してもらったところ、メモ用紙に「遺言追記」と題して、亡くなった方を除いた7名に分配率を変更する内容が記載されて、日付と署名、印鑑も押されているものが見つかりました。これも第二遺言として有効であれば、その内容で執行しても良いと思ったのですが、どうでしょうか?
そのためには、このメモを遺言書として検認手続きが必要でしょうか、検認せずに執行した場合でも過料の制裁だけならやってしまおうとも思いましたが、やはり検認は必要でしょうか。
その場合、遺言の保管者として遺言執行者である私が申立人となることはできるでしょうか。相続税の基礎控除は上回る財産なので、申告期限もあり、質問させていただきました。よろしくお願いします。
