連れ子が相続人であるときの熟慮期間の起算点はいつになるのか

◯事案の概要

連れ子が相続人である場合、熟慮期間の起算点は自分が相続開始を知った時点ではなく、連れ子が相続人であることを知った時点となるのか

◯相談内容

夫妻は再婚同士で妻には連れ子が2名おり、夫妻の入籍時に夫が妻の連れ子と養子縁組を行いました。妻の前夫はすでに亡くなっておりますが、その後その前夫の父が亡くなりました。数日後に妻はこの事実を把握しています。
3ヶ月後に先方の税理士より相続に関する書類が届き、さらに妻の連れ子が相続人であることを知らされました。

妻は相続放棄を望んでいますが、妻が郵便によって父親の死亡を知ってから3か月経過しているため、相続の放棄ができないのではないか、ただ、連れ子が相続人であることを初めて知った日から3か月以内であれば相続放棄が可能ではないか、との相談を受けました。

相続放棄ができる期間については民法915条1項で、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」と規定されていますが、「相続の開始を知った日」とは、妻が前夫の父が亡くなったことを知った日となり、相続の放棄はできないのではと考えます。

ただし、特別な事情がある場合は「熟慮期間の3カ月が経過した後の相続放棄」ができるようですが、その特別な事情の中に、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり」に該当すれば、相続放棄の可能性があるのではと考えます。

また、妻の認識不足ではありますが、連れ子の戸籍が変わっているため連れ子は相続人ではないと解釈していたというのは一般的にあり得ることと思われますので、このあたりの事情を斟酌してもらうことはできないのか、とも考えますが、先生のご意見をお聞かせいてだけますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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