一方の権利を100%奪ってしまう内容の定款は認められるか 投稿日: 2018年9月19日 2018年9月19日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 会社法, 事例(会員専用) ◯事案の概要 一方の権利を100%奪ってしまう内容の定款は認められるか ◯相談内容 A(代表社員&業務執行社員)とB(有限責任社員)2名の合同会社の定款変更で、下記のような規定は認められるでしょうか。 第O条 本定款の変更については、Bが決定する 第O条 利益配当については、Bが決定する 第O条 残余財産の分配については、Bが決定する 定款自治の原則があるとはいえ、一方の権利を100%奪ってしまうようなものは認められないのではないかという趣旨の質問です。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 自筆証書遺言の検認について次 次の投稿: 生前贈与と遺留分減殺請求について legalstock 2748RSS