生前贈与と遺留分減殺請求について

◯事案の概要

母が姉に相続財産となる家を渡したいと考えているが、遺留分対策として生前贈与をするのはどうかという相談を受けた。生前贈与をしても遺留分減殺の対象になるため意味がないのではと考えている

◯相談内容

妹は家に寄り付かず、母は姉に家を継がせたがっています。家以外のめぼしい財産はありません。母は姉に全財産を相続させる遺言を作成中ですが、その途中で、母が姉に生前贈与をしてしまうのはどうだろうという話が出ました。遺留分対策だと思います。

この場合、生前贈与をすることに意義はあるのでしょうか?また、その際の贈与税はどうすればよいでしょうか。なお、母に相続税が出るほどの財産はありません。

今回生前贈与をしたとしても、遺留分減殺の範囲になるものと思います。1年以内の贈与はもちろんですが、今回は遺言作成にあたって妹に遺留分発生する可能性が高いという指摘もしています。

また、高額の価値がある財産は不動産だけであるということは知っているので「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」贈与をしているといえるため、この生前贈与も遺留分の対象になってしまいます。こういった状況の下で生前贈与をすることにさほどの意義を感じません。

それでもなお贈与をするというのでしたら、相続時精算課税制度を使うことになるかと思います。相続税が出るほどの財産はありませんので、相続時精算課税使えば贈与税は出ないかなと思っています。

◯菰田弁護士の回答

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