労基法に満たない基準は無効だとしても、規定に入れることは問題ないか
◯事案の概要
勤続年数が1年未満の場合は有給休暇は4日以内とし、それ以降勤続年数によって日数が増えるという規定を入れたいという相談を受けている。労基法上は違法なので無効となるが、規定に入れこむことは問題ないか
◯相談内容
就業規則の有給休暇の取り方ですが、「勤続年数が1年未満では1か月に取る有給休暇は4日以内とし、その後勤続年数と共に有給休暇の日数が増える」という規定を入れたいと顧問先からの要望がありました。
有給休暇は社員が自由に取れるため、事業の正常な運営に支障があるときに従業員の指定した時期を変更することはあっても、あらかじめ1ヶ月に取れる有給の時期を決める規定は無効だという理解でよろしいでしょうか?
会社側としては、1年未満の従業員が長期で有給休暇を取ってすぐにやめたという事例があったため、これをけん制したいという意図があるようです。
無効であっても、このような規定を入れることは可能でしょうか?法律を知らない従業員がこの規定通り有給を取り、後々法律違反だと訴えられる可能性を恐れております。
労基法に満たない基準は無効であるが、規定に入れることは問題ないのかどうかで悩んでおります。
