被相続人の債権者が相続人となったとき、限定承認をしても債権は混同消滅しないか
◯事案の概要
前順位の相続人が相続放棄をすることによって、被相続人の債権者が相続人となる。ここで限定承認をしても、有する債権は混同消滅することなく、債権者として分配主張できるか
◯相談内容
依頼者甲より、甲の父であるAの相続に関して兄弟の乙と共に相続放棄をしたいとの相談がありました。Aは、甲の叔父であるB、Cから生前に合計800万円程度の借金をしています。
その他にも生前Aに200万円を貸している親戚のZがおり、分かっているだけで約1,000万円の債務があるのに対して、預金は700万円程度しかありません。
また、Aの口座からは使途不明な送金記録があるため、依頼者甲は他にも借金がある可能性を疑っています。甲としては、叔父であるBとCに少しでもAの預金を渡したいと考えています。
①甲と乙が相続放棄をすると、叔父ら4名が相続人となりますが、その後DとEが相続放棄をすることによって、BとCの2人で限定承認の手続がとれるようになるかと思います。
限定承認の手続を行った場合には、官報公告の手続等を経たのち債権者に対してAの財産の分配がなされることになりますが、その際、BとCの有していた債権は混同消滅することなく、Aに対する債権者として分配主張できると考えてよろしいのでしょうか?
②BとCが分配主張できると考えた場合に、他の債権者に劣後して扱われることはないと考えてよろしいのでしょうか?
