法人契約の社宅で法人が負担した礼金を早期退職社員に返還請求することは適法か

◯事案の概要

早期退職対策の一環として、法人契約の借り上げ住宅を利用している社員が早期退職したときに法人が負担した礼金を社員に返還請求することは、退職の自由を奪う、かつ労基法16条違反になるか

◯相談内容

法人契約の借り上げ住宅を利用している社員が1年未満で退職したとき、早期退職対策として、法人が負担した礼金の全額または一部の会社に返還することを社員に求めることは、退職の自由を奪うことになり、かつ労基法第16条違反になりうるものでしょうか?

私としては、前者はそうなることが濃厚であり、後者は額の特定さえなければ問題ないようにも思います。そもそも会社が契約している住宅である以上、礼金の返還を求めることは疑問が残りますが、会社として何かしらの策は講じたいようです。

もし上このことが認められる場合、借り上げ住宅規程等で定めればよいのか、それとも社員個々と取り交すべき書類等があったほうがよいかについてもご指導頂ければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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