任意積立金を取り崩して剰余金の処分を行う際の議事内容について

◯事案の概要

任意積立金を取り崩して剰余金の処分を行う際の議事内容について

◯相談内容

剰余金の配当を行う会社があります。任意積立金を取り崩して剰余金の処分を行っておりますが、議事内容には会社法454条1項の事項が決められているので、議案として問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。

任意積立金の取り崩しを行う場合の手続きは法定されていないので、取り崩しの可否やその手続きは、任意積立を行った株主総会での決議に従うことになると考えております。

◯菰田弁護士の回答

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