任意積立金を取り崩して剰余金の処分を行う際の議事内容について 投稿日: 2018年9月7日 2018年9月7日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 任意積立金を取り崩して剰余金の処分を行う際の議事内容について ◯相談内容 剰余金の配当を行う会社があります。任意積立金を取り崩して剰余金の処分を行っておりますが、議事内容には会社法454条1項の事項が決められているので、議案として問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。 任意積立金の取り崩しを行う場合の手続きは法定されていないので、取り崩しの可否やその手続きは、任意積立を行った株主総会での決議に従うことになると考えております。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 原本証明した定款を役所に出す際に定款の最終部分を削除する次 次の投稿: 休職期間中に従業員が労災の認定を受けた場合、休職の取り扱いはどうなるのか legalstock 2753RSS