従業員が自転車通勤中に事故した場合の会社側のリスク
◯事案の概要
従業員の自転車通勤中の事故で損害賠償請求を受けた場合、会社としてはどのようなリスクがあるか
◯相談内容
自転車通勤を許可制(自転車保険加入を条件)にしています。下記のバターンがあります。
- 許可を得て自転車通勤している(交通費なし)
- 許可を得て自転車通勤している(交通費なし)自転車保険が切れている
- 公共交通機関での通勤で申請しているが、自転車で通勤している(定期代支給)会社は自転車で来ていることを知らない
- 公共交通機関での通勤で申請しているが、自転車で通勤している(定期代支給)会社は自転車で来ていることを知っているが今のところ黙認している
各種ケースにおいて、第三者に怪我させ、被害者から損害賠償を受ける等会社のリスクはどういったものがあるのかと相談を受けました。
私の考えとしては、自転車通勤について、会社が認めていたり、黙認していた場合には、自転車通勤が会社の業務と密接に関係があるため、使用者責任として会社に対して損害賠償される可能性があるとし、個別には以下の通り回答しました。
- 1のケースは会社も責任を問われるが、自転車保険でカバー
- 2のケースは会社にも損害賠償される(全額は難しいが本人へ求償することができる)
- 3のケースは会社に責任がないと突っぱねてよい。
- 4のケースは会社に損害賠償される(2のケースと同じ)
- 3と4のケースは、虚偽申告として、定期代の返還と懲戒処分も行う
今後は
- 自転車通勤許可を徹底し、自転車保険の期限管理を厳重にする
- 通勤経路・通勤手段の虚偽申告は、遡及返金と懲戒処分を行う旨周知する
と回答しましたが、上記回答で問題ないでしょうか?また、自転車保険だけでなく、施設賠償責任保険に加入することも提案した方がよろしいでしょうか?
