不動産の共同名義が未成年の子と母になっているが、母のみに変更したい

◯事案の概要

数年前に母親が全額負担してマンションを購入し、子供と共有名義としていたが、この名義を母親に戻したい。子供が未成年なので利益相反になるかと考えるが、特別代理人の選任等をしないで簡単に名義変更する方法があるか

◯相談内容

3年前マンションを購入し、代金1,000万円全額を母親が支払い、名義だけ母娘の共有(50%ずつ)としましたが、今回、このマンションの名義を実際に100%支払った母親名義に変更したい。一番簡単で費用も一番安くする方法が知りたいという相談を受けました。

私は「マンションの名義変更の原因が売買又は贈与のどちらにしても、利益相反となるので、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があると思われます。但し、購入時の代金は全額母親が負担しているので、何か別の方法があるか調べて回答します。」と回答しました。

ここで質問があります。
①マンションの名義変更手続きには、売買契約書又は贈与契約書等が必要になりますが、今回は未成年である子には、利益相反のため特別代理人を選任する必要があると思われます。

この選任の請求を家庭裁判所にするのは母親一人で可能でしょうか?多分家庭裁判所の職員が丁寧に教えてくれると思うのですが、経験がないため教えて頂きたくお願いします。

②売買代金は購入費を全額負担した母親に返金するので、実際に現金の動きは必要でしょうか?3年前に母親から娘が借りて、その金額を売買金額と相殺することが可能でしょうか?

その場合、3年前の金銭消費貸借契約書と今回の相殺契約書(返済完了報告)を作成することが必要でしょうか?

③贈与は贈与税がかかってしまうので、お勧めしようとは考えないのですが、正しいでしょうか?

④もともと母親のお金で購入したマンションなのだから、わざわざ特別代理人の選任等をしないで簡単に名義変更する方法はありますか?

◯菰田弁護士の回答

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