育児介護休業等に関する規程には労使協定の記載があるが締結されていない 投稿日: 2018年8月28日 2018年8月28日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 育児介護休業等に関する規程の条文には労使協定による対象除外者についての記載があるが、労使協定が締結されていない ◯相談内容 「育児介護休業等に関する規程」の件で質問です。 条文に労使協定による対象除外者についての記載があるにも関わらず、労使協定が締結されていない場合、今から労使協定を締結すれば問題ないでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 日本民法の最新の条文が載っている公的な証明書を探したい次 次の投稿: 未成年者の損害賠償責任について親権者が負う責任とは legalstock 2753RSS