休業手当と社有車の貸与についての相談
◯事案の概要
①労働基準法第26条に定められる休業手当について、雨天等で作業ができない業種ではどのケースで休業手当の支払いが必要か。②社有車を従業員に貸与し、通勤にも社有車を使用している場合は現物給与として取り扱い、税務関連・労働関連・社会保険関連のすべてについても現物給与として取り扱うことになるのか
◯相談内容
二つのことについてお伺いします。
①労働基準法第26条に定められる休業手当について
港湾労働者の休業手当についての通達(昭和41.6.21基発第630号)を確認の上でご質問しています。
顧問先の中には業務が天候に左右され、雨天等(台風の為とまでならなくても)のために業務が行えない業種もあります。このとき、
- 建設業や造園業の場合で、雨天等により現場作業はできなくなった場合でも、機械のメンテナンス作業などほかの業務を準備することが可能と考え、休業させたときは休業手当の支払が必要
- 建設現場等で警備を受託している警備業で、現場の決定により雨天で現場作業がなくなった場合、他の現場での業務へ移動させることや教育指導の時間に充てるなどの努力をしても業務が用意出来ていなかった場合では、休業手当の支払いは不要
と考えていますが、これらの判断については問題ないでしょうか。民法第536条第2項(債務者の危険負担)の適用は排除した上でお伺いします。
②社有車による通勤について
通勤にかかる費用は、原則として労働者が負担となっており、会社によっては通勤手当を支払う場合があると認識しています。
社有車を労働者に預け、通勤にもその社有車を貸与していた場合は、当該労働者への利益の供与になり現物給与と取り扱う必要があると考えます。現物給与として、取り扱うとなった場合は、税務関連・労働関連・社会保険関連のすべてについて、それぞれ現物給与として取り扱うことになるのでしょうか?
