遺留分算定と特別受益の持ち出し免除について
◯事案の概要
生前相続人に財産の贈与を行っていた場合、遺留分算定の際に特別受益の持ち出し免除を入れるべきか
◯相談内容
遺言書の作成について相談を受けました。遺言者としては、近くに住んでいるAの方が連絡をくれないBよりも心情的にかわいい。CとDは前夫との子であり、財産を残すつもりはないとのこと。この状態で、以前Aには1,000万円、Bには500万円相当の財産を与えています。
遺留分算定にあたり、特別受益の持ち戻し免除を入れたほうが良いのでしょうか?私の見解ですが、最終的には本人の意思を確認してからになりますが、入れるべきだと思っています。
Aに残る財産が多いようにしたいというのと、もしもCとDから遺留分請求されたときに、CとDに渡る財産を少しでも減らしたいという方向になるものと思います。
