代表取締役でも責任限定契約は可能か 投稿日: 2018年8月28日 2018年8月28日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 会社法, 事例(会員専用) ◯事案の概要 代表取締役でも責任限定契約は可能か ◯相談内容 代表取締役でも責任限定契約は可能でしょうか。 株主ではない人を社長にするのですが、本人の希望で過度な責任を負いたくないという要望があるのですが、もし可能な場合には、定款の変更に加えどのような手続きが必要になりますでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 取締役として訴訟の場などに出ることは、非弁行為にあたらないか次 次の投稿: 任意団体を立ち上げるクライアントへのサポートについて legalstock 2753RSS