社員に帰責性がある際の移動は出張に当たらないことを就業規則に記載したい
◯事案の概要
出張旅費規程に「社員に帰責性のある理由で会社から出頭を命じられたときには、出張に該当しない。そのため旅費等は支給しない」という内容の記載をしたい
◯相談内容
就業規則にて、会社が命じた出張の際は旅費・交通費を支給する旨を規定しています。また、出張旅費規程における出張の定義は「従業員が社命により出張する場合」としています。
この会社は広い範囲にわたって支店がありますが、ある支店の従業員が問題行動を起こしたため、その事実確認・指導を行うために、会社が本社に出頭を命じました。出頭するにあたり生じた費用に関しては、一切支給しないことにしております。
そこで、出張旅費規程にも「社員に帰責性のある理由で会社から出頭を命じられたときには、出張に該当しない。そのため旅費等は支給しない」という内容の記載をしたいのですが、これを懲戒処分と解釈されると減給の制裁のしばりがあるので明言してもいいものかどうか悩んでいます。
