正社員と契約社員で住宅手当に差を設けることの違法性について
◯事案の概要
正社員と契約社員で住宅手当に差を設けることの違法性について
◯相談内容
ハマキョウレックス訴訟について、教えてください。
住宅手当については、「転居を伴う転勤のある正社員」「転居を伴う転勤のない契約社員」等の規程がある場合は、転居を伴う転勤のある正社員のみへの支給は、合法と理解しております。
そうなると、
①そもそも一つしか事業所が無い会社の場合で、正社員のみに住宅手当を支給とするのは違法であるという理解で合っておりますでしょうか?
②フルタイムの正社員と仮に週2日しか勤務しない契約社員に同額の住宅手当を支給するのは、かえって不平等であると思います。もし住宅手当を支給したい場合は、1日当たりの単価を決め、出勤日数に応じて支給するという形にするしかないのでしょうか?
