土地の造成工事にかかる費用を賃借人の負担にできるか
◯事案の概要
契約書で賃貸物件の修繕費を賃借人負担にすると定めていれば、土地の造成工事にかかる費用を賃借人の負担としても問題ないか
◯相談内容
建物と土地の賃料をそれぞれ賃借人である法人が賃貸人である役員に支払うという形態を取っている会社があります。
土地のコンクリートへの造成工事を実施する場合には、役員個人ではなく、法人の全額経費負担で実施して構わないでしょうか。契約書では、修繕費は賃借人の負担と定めています。
また、判例上は一部修繕費を賃借人でもっても問題ないとされているようです。
そのため、今回の修繕については、
- 今ある設備の修理であれば法人負担
- 造作を作り直すくらいの工事であれば役員個人負担
となると考えます。
