「次年度の契約を更新しない場合は2ヶ月前までに通知する」の意味

◯事案の概要

申込書に「次年度の更新をしない場合は2ヶ月前までに書面でする」と定めている委託契約があるが、1ヶ月以上前に委託者から受託者に契約終了の意思を伝えたところ、更新拒絶通知の期限である2ヶ月を切っているので更新しなければならないと言われた

◯相談内容

ある委託契約で、10月に申込み(委託者が受託者に申込書を送付)、請求書が送付され、支払いをしております。(その後2回更新済)
書面は申込書のみで、契約書の作成はしておりませんが、申込書の「備考欄」には、下記の記載があります。

・次年度更新終了の場合は、契約満了日より2か月前までに当社あて書面で連絡する
・本契約は1年毎の自動更新となり、契約満了に際し事前通知はしない
・支払いは年額一括払いのみ

委託者より、「12月末で契約を終了すると受託者の営業に口頭で話したところ、更新拒絶通知の期限を過ぎているので1年間は更新されると言われた。どうしたらよいか」との相談がありました。

私の見解としては、以下の通りですがいかがでしょうか。

・契約書を取り交わしているわけでもないので、申込書の「備考欄」に予告期間が書いてあっても特約は存在しない
・そもそも委任契約の解除は自由なので、12月末日期間満了として通知を出して問題ない
・まだ1か月以上期間があるので、不利な時期の解除とはいえず、損害賠償の対象にもならない

◯菰田弁護士の回答

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