遺産分割協議書作成業務を受任したが、相続人の一人が統合失調症を患っている

◯事案の概要

相続人の一人が統合失調症を患っている。遺産分割協議書の作成にあたり、相続人全員と面談して意思能力に問題がないことを確認することで、リスクを下げることができると考えている

◯相談内容

遺産分割協議書の作成と相続登記を受任しました。相続人の1人が統合失調症を患っているそうです。以下、相続人から聴取した内容です。

  • 認知症や痴呆と診断されたことは一度もない
  • 会話はできる、遺産分割の話の内容は理解できる
  • 文字を書くことができない(支えがあれば署名は何とかできるかも)
  • 精神疾患を患っていた関係から、コミュニケーションがうまく取れるときと取れないときがある
  • 感情的になったり、理不尽な態度をすることもある

相続人は、被相続人の配偶者の他、子供が3人います。私としては全員と面談して遺産分割協議をしてもらい、(お母様は統合失調症で入院しているので、病院に面会に伺う)、その方の意思能力に問題がないことを確認できれば、そのまま進めようと考えています。

協議内容は、唯一の財産である不動産を子供に相続させて換価するという内容になります。

協議内容、相続関係から、協議内容に異議を唱えてくる人はいないでしょうし、当該相続人と話ができて、署名・捺印がもらえれば、当方のリスクは低いと考えていますが、いかがでしょうか。

ちなみに、相続登記後の不動産の売却代理についても当方で受任しています。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について