顧問契約のように後見的なサポートを行うことができるか

◯事案の概要

子供の一人がグループホームにおり、自分が亡くなった後には他の子供に面倒を見て欲しいと考えている。しかし、現実的に難しい状況のため、士業として後見的なサポートをすることができないか

◯相談内容

ご主人を亡くして現在一人暮らしのA様からの相続に関する相談です。子供は海外在住の長男Bさん、東京在住の次男のCさん、グループホームに住んでいる三男のDさんです。

財産として、すでに満期の保険がいくつかあり、現預金もお持ちです。不動産は借地の上にご主人名義で現在居住している建物があります。

三男のDさんは、精神的な不調をきたし、就職もうまくできない状態になりました。そして事あるごとに自身の不調を両親のせいにして、両親に暴力を振るうようにまでなったとのことです。最終的には障碍者の申請を受けて、専門のグループホームに入居の運びとなりました。

A様に対してお金の催促が多く、仮に相続時に現金を渡すとすぐに散財してしまうので、長男次男のみに現金の遺産分割を考えられていました。(居住している建物の処分方法は考えてないとのこと)

そこで私としては、遺留分に関する説明をした上での公正証書遺言作成の提案を考えております。
そしてその先の問題ですが、A様は自分が亡きあとのD様の面倒をどう見るかを心配されています。

成年後見人の話もしましたが、第三者の介入に拒否反応があり、海外在住のBさんが年に一度は戻ってくるので、Bさんそして将来はその子供たちに任せたいとのことでした。しかし、海外在住だと簡単には帰国できず、またBさんが亡くなった後にその子供たちがD様の面倒を見るのはあまり現実的ではありません。

ただ、グループホームに入居して2、3年、何の不都合もなく生活されているようですので、継続的な後見制度の提案に必要性を感じてもらえないかもしれません。しかし今後は単純な金銭振り込みでは足りず、誰かが施設に実際に訪問する必要が出てくると思います。

そこでフレックス顧問の亜流として、フレックス後見的なサポートは法律上可能でしょうか?もしくはスポット的な後見サポートの方法は例があるのでしょうか?

死後に関しては、長男に委任者となってもらう形で「死後事務委任」を提案してみようと思っております。また長男さんが先に亡くなったことも考慮して、その息子さんにも連名で委任者になってもらおうと思います。

◯菰田弁護士の回答

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