相続人に行方不明者がいる場合

◯事案の概要

遺産分割協議による相続登記が必要だが、相続人に行方不明の女性がいる。不在者財産管理人を選任するつもりだが、許可を得るための陳述書は本人限定受取郵便の不在通知などで足りるのか

◯相談内容

行方不明の相続人に関する相談です。

遺産分割協議による相続登記をするために相続人に連絡を取っているのですが、一人行方が分からない女性の方がいます。

国内ですが、ご兄弟の話だと、住所はそのままにご主人の元から行方をくらませているようです。
その場合は郵便物を送ってもご主人が受け取り、「宛所に尋ね当りません」という返送がされないと思います。

こういう場合は本人限定でお送りして、不在通知の返送をもらう形にするべきでしょうか?
ご主人が不明の奥さんのことをどう思っているのか感触がつかめないので、郵便物の形にも心配しております。

◯菰田弁護士の回答

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