事業を分離し別会社を作る際、会長の別会社への影響力を排除したい

◯事案の概要

事業を分離し、別会社を作る予定にしているが、会長の別会社への影響力を排除したい

◯相談内容

α社(株主構成:A社長50%、B会長50%)、教育事業を分離して別会社化(新会社β社)する予定(手法は新規設立+営業譲渡)

【α社概要】
・非公開中小法人
・取締役会設置会社
・株式譲渡制限あり(承認機関:取締役会)
・株主構成 A社長50%、B会長50%

【β社概要(予定)】
・非公開中小法人
・取締役会設置未定
・株式譲渡制限あり(承認機関:未定)
・株主構成 α社10%、90%をα社A社長+β社社長予定C+β社役員予定D

クライアントであるα社A社長より、α社B会長の新会社β社への影響力をできるだけ排除したいというご相談を受けました。

新会社β社へSE教育事業を分離して別会社化することに関しては、α社B会長の承諾も得ており、将来β社が軌道に乗ったら、α社の所有するβ社株式を買い取ることを予定しています(買取予定者はα社B会長以外で現状未定)。

また、α社の株主構成を新株発行によってA社長所有分を50%超にしたいとも考えています。α社によるβ社への出資相当分資金をA社長がα社に出資して、その資金をα社からβ社に出資する予定です。

そこで、ご相談です。

①α社の新株発行に関しては、役員会及び株主総会で話し合い、可決される前提です。「β社への出資分をA社長が実質負担するためα社で増資を行なう」という体で話を進め、決議を取る予定です。

増資後、B会長がα社への株式比率が50%を若干下回ることを気づいて新株発行無効の訴えをされた場合、新株発行が無効になるリスクはどの程度考えられるでしょうか?
あるいは増資後1年以内なら無効となるリスクはあるでしょうか?

②上記にも関連して、将来β社が軌道に乗ったら、α社の所有するβ社株式10%を買い取ることを予定(買取予定者はα社B会長以外で現状未定)しています。したがって、会社設立時にそもそも上記株式について取得条項付株式とすることを検討している状況です。

取得条項では一定の事由となっていますが、その一定の事由というのは一般的にある年月日とすることが多いのでしょうか?あるいは、β社の単年度税引後利益が1,000万円を超えることとなった場合などでも可能なのでしょうか?

私見では、明確な基準があるのであれば可能と考えています。あわせて、α社の所有するβ社株式10%について無議決権株式とする予定です。

③上記②にあわせて、あるいは上記②を採用せず、株式譲渡予約契約を買主に予約完結権を与えて締結することも検討しています。

この契約時点で譲渡承認決議を受けていれば、買主が予約完結権を行使した時点で改めて承認決議を経なくても売買が行なわれると考えて良いでしょうか?
私見では、そのとおりと考えてます。

◯菰田弁護士の回答

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