株式売買契約書の譲渡代金の入金日付より遅延して入金しても譲渡の効力はあるか 投稿日: 2018年8月1日 2018年8月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 株式, 事例(会員専用) ◯事案の概要 株式売買契約書に記載されている譲渡代金の入金日付より遅延して入金したとしても、譲渡の効力は生じているか ◯相談内容 株式譲渡に関してのご相談です。 1月付の株式売買契約書に、譲渡代金の入金日付は2月末までとする旨の記載があります。(入金と株の譲渡を同時履行とする条項はありません) 2月末までに支払うのを譲受人が遅滞しているのですが、それを過ぎた3月付の日付で入金しても、譲渡の効力はすでに生じており、問題ないものと考えておりますがいかがでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 契約当事者の所在地が大きく離れているときの管轄裁判所はどう定めるべきか次 次の投稿: 従業員の解雇について、大株主で親族の取締役と代表取締役の意見が対立している legalstock 2748RSS