損害賠償請求の上限についての記載を契約書や約款に盛り込むことは可能か

◯事案の概要

予期せぬ事態が起きたとき、損害賠償請求を一定範囲までに留めておけるような予防措置的な文言を予め契約書や約款に盛り込むことは可能か

◯相談内容

コンサート等における楽器運搬業務を請け負い、通常手順通りに手配して予定時刻通りに引き取りに向かっている途中、引き取り場所直前で予期せぬトラックの故障(パンク)がありました。

コンサート本番に間に合わなくなりそうだったため、依頼主と共同手配で代替のレンタカー等を手配し、なんとかコンサートまでに配送した結果、依頼主より代替搬送に関する全ての実費を後日請求されたという相談を受けました。

上記のような不測の事態が発生した結果、この損害に対する損害をカバーできるような保険を探しましたが、結局見つかりませんでした。

今後において上記事象のような予期せぬ事象が発生した際、損害賠償請求を一定範囲までに留めておけるような予防措置的な文言を予め契約書や約款に盛り込むことは可能でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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