妻の死亡の翌日に夫が亡くなった場合、妻の口座解約には誰の署名押印が必要か
◯事案の概要
妻が亡くなり、その1日後に夫が亡くなった。夫には遺言がある。妻名義の銀行口座を解約手続きをする際には誰の署名押印が必要か
◯相談内容
妻が亡くなり、その1日後に夫が亡くなりました。妻に遺言はなく夫に遺言があります。
妻の相続人は 夫婦の子供2人AB、夫の法定相続人は3人ABC、うちABは遺言に名前が書いてあります。もう一人の法定相続人Cは、夫の前妻の子供で、ABには見ず知らずの人です。
妻の相続で銀行の解約手続きをするのに、妻の遺言がない場合、遺産分割協議書を作るか、相続人全員の署名押印が必要です。
上記の場合、妻の死亡時は夫は生きているので、その時点では、父親が2分の1、子ども2人が各4分の1の法定相続分で分けるとしたとして、夫は1日後に亡くなっているので妻の相続人である夫が不在となります。
①しかし、妻の相続手続きは、妻の相続人である子どもABと夫の遺言に書かれている夫の財産を相続する人(仮にE)の3人が書類に署名捺印をすればいいという理解であっていますか?
②夫の遺言書には、「○銀行はAに相続させる。△銀行はBに相続させる。その余の財産の相続として、相続開始時に遺言者が有するその余の財産の全部をAに相続させる」とあります。「その余の財産」に妻から相続した財産が入ると思いますが、その理解であっていますでしょうか?
