労基法を超える有給休暇の時間単位付与を労働者が望んでいる
◯事案の概要
労基法では有給休暇を時間単位で付与することは5日以内で認めているが、労働者側がそれ以上の日数を時間単位で付与してほしいと求めている場合、それを認めても違法ではないか
◯相談内容
有給休暇の時間単位付与について教えて下さい。
労基法では労使協定により、5日の範囲内であれば時間単位で付与できるとされていると思います。会社が、労働者からの請求により、時間単位の付与を5日を超えて認めている事実がある場合、どのような方向で進めていけば良いのか悩んでおります。菰田先生ならどのように指導なさいますか?
私としては、5日以上の時間単位年休を認めないことが労働者にとって不利益になることが考えられるため、このままそっとしておきたい気持ちはあります。ただ、労使協定を結ばず、運用として時間単位の取得を行なっているため、協定をするのであれば、日数を記載しなければならなくなると思います。
労基法の定めを理由とした労働条件の引下げは違法であるとの認識はありますが、このケースでその言い分が通るかどうか、自分な中で結論が出ないのでお聞きしました。
