社員旅行が労働時間に当たるのかと賃金の取扱いについて

◯事案の概要

社員旅行が労働時間に該当するのかという判断基準と、賃金などの取り扱いについて

◯相談内容

社員旅行の取扱いについてご質問いたします。

社員旅行が労働時間に該当するかどうかの判断は、その旅行が強制参加であるか任意参加であるか、また旅行の目的(研修などが含まれる)に業務性があるかどうかで決定されると考えます。

次の2つのケースについてお伺いします。

①社員旅行が強制参加あるいは任意参加であっても、旅行の目的に業務性がある場合は労働時間となる。

②社員旅行が自由な意思にもとづく、さらに業務性がまったくない場合は労働時間でない。

①と②の判断が正しい場合の賃金等の支払いは、

①社員旅行を会社の休日に行った場合は、所定の賃金を別途支払。振休や代休として取り扱う場合は、別途払いが発生しないこともある。

②の旅行を労働日に行った場合は、旅行に行った者に年休がある場合は、本人の申し出により年休の付与と取り扱う。年休のない者又は年休の取得を希望しない者は、休業手当を支払う。旅行に行かなかった者は年休の付与とするあるいは休業手当を支払う。

この取扱いや考え方でよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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