全員の遺産分割証明書がそろう前に、相続人の一人が亡くなった場合
◯事案の概要
遺産分割証明書において、全員の分割証明書がそろう前に相続人の一人が亡くなった場合、相続人が既に遺産分割証明書に署名押印したあとに亡くなった場合にはそれぞれどう対応すれば良いか
◯相談内容
遺産分割協議証明書の件でご相談です。
相続人が10人と多いのと半数が他県にいるため、分割協議書ではなく分割証明書で各人に署名と実印を押印してもらおうと思います。
全員の分割証明書がそろう前に相続人の一人が亡くなった場合には、最初から全員の分を取り直しになりますか?それとも、亡くなった相続人の方の相続人の分だけで大丈夫でしょうか?
ちなみに、相続人が既に遺産分割証明書に署名押印したあとに亡くなったときにはいかがでしょうか?
