「派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書」について
◯事案の概要
「派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書」に関し、通知書の発信者を人事課長としたい。また、各店でバラバラの抵触日をそろえるための対応、過去3年間の派遣労働者・正社員の人数がわからない場合の対応方法についても相談したい
◯相談内容
「派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書」に関して次の通り確認をさせて頂きたくお願いします。
なお、雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じということで、雇用保険の適用事業所である「本社」のみを事業所として取り扱います。
①通知書の発信者を人事課長とする点
「本社」なので、社長名で発信するのがよいかと思いますが、人事課長を発信者とする点は問題ないと考えております。この点いかがでしょうか?
職務権限規程を現在策定中で、人事課長にその権限があることは、規程上ハッキリとはしておりませんが、例えば、大卒新卒者の内定を出したりするのは、この会社においては人事課長になっております。
②各店でバラバラの抵触日をそろえるための対応について
(手間の簡素化)を考えまして、一番早く到来する事業場の抵触日から3年後で揃えたいと考えています。法的に問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか?
③過去3年間の派遣労働者・正社員の人数がわからない場合
この会社での人員管理がまったくできておらず、過去3年間の派遣労働者・正社員の人数がわからない状況です。この場合の対応として「推定の数値」を入れておくことで、とりあえずは逃げておこうと考えております。
この対応で直ちに違法になるとは考えておりませんので、このやり方で進めようと考えますが、法的な観点から、大きな問題になることはないでしょうか?
