取締役決定書に過去に決定済みの報酬額を記載しなくてよいか
◯事案の概要
役員報酬の総枠を株主総会で決議して、その総枠の範囲内で取締役の決定により各別の役員報酬金額を決定する。この会社の取締役決定書には過去に決定済みの取締役の報酬額は記載せず、今回決定する取締役の報酬額を記載してよいか
◯相談内容
役員報酬の総枠を株主総会で決議して、その総枠の範囲内で取締役の決定により各別の役員報酬金額を決定する会社があります。
取締役A、B、Cと3名いるのですが、A及びBの各別の報酬については過去に決定済み(本件の株主総会・取締役決定以前に決定済み)で、今回、Cの役員報酬額を決定したいという状況です。
その場合、本件の取締役決定書には、過去に決定済みのA・Bの報酬額は記載せずに、改めて決定するCの報酬額を記載しておけば問題ないと考えておりますが、よろしいでしょうか。
