取締役の任期満了による役員変更登記について

◯事案の概要

取締役の任期満了による役員変更登記を行いたい。定款によれば平成30年のX月末が任期となるが、現取締役が前取締役の補欠又は増員により選任されたと解釈すると任期満了が数年さかのぼることになる。
会社の解釈や当時の議事録などを調べた上で、平成30年の任期満了が適当だと判断しているが、それで問題ないか

◯相談内容

顧問先で、取締役の任期満了による役員変更登記を行う予定です。

定款によれば、役員の任期は平成30年のX月末をもって満了します。ただ、現取締役の2名が前取締役の補欠(又は増員)により選任されたと解釈すると、平成27年のX月末に任期が満了したことになってしまいます。

当時の議事録には特に補欠や増員で選任した旨は記載がありません。会社の解釈としては平成30年のX月末までの任期と解釈しておりますので、そのようにとらえてしまってもよいものでしょうか?

登記手続きとしては、平成30年のX月末までの任期として再選した議事録を作成すれば、問題なく通ってしまうので、それでよいかなと考えています。また、再選した議事録を作成すれば、現時点での株主もそれを了承しているということなので問題にはならないと考えます。

平成27年のX月末に任期が満了していたことになってしまうと、今から登記申請を行うと登記懈怠や選任懈怠の問題が生じるため、避けたいと考えております。

◯菰田弁護士の回答

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