1年単位の変形労働時間制における法定休日及び法定外休日の振替について

◯事案の概要

1年単位の変形労働時間制における法定休日及び法定外休日の振替について。また、就業規則がない場合の代休は、労働基準法第26条の会社都合による休業手当の対象にあたるかについて

◯相談内容

1年単位の変形労働時間制における法定休日及び法定外休日の振替についてご相談です。1年単位の変形労働時間制を採用し、年間カレンダーにて法定休日、法定外休日、労働日を個人ごとに事前に設定してます。

①他の労働者の年次有給休暇等の取得によって、事前の個人ごとの年間カレンダー通りの休日付与できないときは、事前に当該法定休日と労働日の休日の振替ができる場合であっても、カレンダー上での法定休日、法定外休日について勤務させたときは、1.35又は1.25の割増賃金支払いが必要でしょうか?

これまでは、振替休日に当たると考えておりましたので支払いは必要ないと考えておりましたが、事前に休みを特定させることによって、効果が生じる1年単位の変形労働時間制の性質上、振替休日が有効か確認をしたいです。

②また、上記のお考えにもよりますが、労働基準法第32条の4の2項を利用し、当該各期間の初日の少なくとも30日前に従業員代表から同意を得られれば、休日設定を変更しても問題ないのでしょうか?

総労働日数と総労働時間さえ変わらなければ、1か月単位の変形労働時間制のような運用が可能であるのかなと考えました。

③特定期間を設けないときの、法定休日の週の起算日はいつになるか?各月の初日の曜日となるのか?「1年単位の変形労働時間制の対象期間の初日の曜日」として考えておりましたが、問題ないかの確認をしたいと存じます。

◯菰田弁護士の回答

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