遺産分割協議で相続人が遺言書に反する要求をしてきた場合

◯事案の概要

不動産を2人の子供のうち1人に相続させるという遺言書がある。遺産分割協議においてもう一方の子供が不動産を要求してきた場合に備えたい

◯相談内容

遺産分割について検討しています。

被相続人(X)の財産と評価は、不動産が5,000万円・預金が2,000万円です。相続人として、子供が2名います。(AB)遺言書があり、「不動産はAに相続させる
(預金については触れず)」となっています。

Aは、遺産分割協議においてBに預金全部を相続させる予定です。しかしBが当該分割案に納得せず、遺産全体の半分を要求してきて協議がまとまらなかった場合に、下記の主張は可能でしょうか。

「不動産については、遺言により分割対象財産から除外されていることから分割協議において対象となるのは、預金のみである。
Bは遺留分も満たしている以上、預金分以上を要求することは認められない。
また、調停になったとしてもBが取得できる遺産の上限は預金の2,000万円までである。」

◯菰田弁護士の回答

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