被相続人の死後、前々妻に子供がいることが判明したが、相続放棄をして欲しい

◯事案の概要

被相続人の死後、戸籍にて前々妻に子供がいることがわかった。いろいろな事情があることから、できれば前々妻の子には相続放棄をしてもらいたいと考えているが、どのようなアプローチをするのが適切か

◯相談内容

相続の案件についてご相談させてください。相談の内容と直接関係ないところもあるかもしれませんが、これまでの経緯と流れを全てお伝えをさせていただきます。

【登場人物】
①被相続人A
②妻B(依頼者)
③前々妻の子C
④前妻の子D、E
⑤前妻(すでに死亡)

相続人は4人(妻B、前々妻の子C、前妻の子D・E)で、AとBの間に子供はいません。

Bが被相続人Aの出生~死亡の戸籍を取ってみたところ、今まで全く関知していなかったC(Aの前々妻の子)の存在を知ったとのこと。それで、どうしたらいいかとのご相談を受けました。

相談に来られた時は、BはCが相続人になる、という存在のみ知っていただけで、Aと前々妻が離婚した後のCの戸籍はとっていなかったので、Cの生死やどこに住んでいるかはわからない状態でした。

Cについてどうしたらいいのか、また、自分(B)が亡くなった後の相続が心配とのこと。できればCには放棄して欲しいと思っており、自分が亡くなった後の財産は子D・Eに渡したい。自分の兄弟には渡したくないというのがご要望です。

Aは遺言書を残していません。相続登記も金融機関の手続きもCの実印と印鑑証明がないとできないため、Cには連絡する必要があります。まずはCが今生きているのかどうかを調べないと始まらないため、まずは戸籍をとって、Cが生きていたらCに手紙を出して、出方を見てからその後の対応は考えましょうというお話をしました。

同時に、他の相続人(D・E)と話し合って、どういう方向性でいくのか、意思の摺合せをしていただくようにお伝えしています。

Cの戸籍収集を行ったところ、今も健在で、住所も当事務所の近くであることがわかりました。その後、B・D・Eを交えてお話をしたところ、3人ともCには放棄して欲しいとのことでした。

ご相談は以下のとおりです。

①相続財産はどの時点でCに開示するのがベストでしょうか。

Cから最初に連絡があった後に、Cが開示してほしいと言ったら書面で財産目録や残高証明をつけて開示しようかと思っていますが、最初に送る手紙に、財産目録や残高証明等も添付して送ったほうがいいでしょうか。

②Cへ送る手紙(添付ファイル)の内容で、避けたほうがいい表現、他に盛り込んだ方がいい内容などありましたら教えてください。

③このような、死後知らない相続人が出てきた、という案件は、以前行政書士法人に勤務していた時に数件やったことがある程度です。過去に携わった案件はいずれも、たまたま争うことなく上手くまとまりました。

菰田先生のお立場から、Cとのやりとりで、これはやめておいた方がいいと思われること、こうしたらスムーズにいく、事前にこういうことを準備しておいた方がいいなど、ありましたらご教示いただけませんでしょうか。

Cが現在どういう生活状況で、Aに対してどういう感情を抱いているか全くわかりませんが、Cに放棄してもらえる方向に持っていくために、何かアドバイスがありましたらお願いします。

◯菰田弁護士の回答

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