固定残業代の繰越しを翌月以降にするという規定は有効か 投稿日: 2018年6月27日 2018年6月27日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 固定残業手当を支給する際、手当額によっては差額を翌月以降に回すという規定を作ろうと考えているが、法的に問題があるか ◯相談内容 固定残業手当の支給をする場合に、実残業時間に対する額が固定残業手当の額を下回った場合には、差額を翌月以降に回すとする規定は有効となりますか? 私としては、定額で支給するという内容と合わないように思うのでNGではないか?と思っています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 基本給を下げるときの法的な手続き方法について次 次の投稿: 業務委託になじまない仕事内容での会社運営は適切か legalstock 2753RSS