休憩時間の規定はあるものの、実際は休憩が取れていない

◯事案の概要

休憩時間の規定はあるが、実際は忙しくて取れていないため、対応規定として有給休憩時間の創設を検討している

◯相談内容

顧問先より、休憩時間が90分や60分と規定されているが、忙しくて実際取れないという相談がありました。
この対応規定として、「有給休憩時間の創設」を検討しています。固定残業手当の中に、例えば10時間分の有給休憩時間を含むように、就業規則と労働契約書に規定するものです。

効果として、休憩が取れていない事に対する違法性のうち、休憩時間に労働した未払い分は支払っている立て付けを作り、未払いリスクをなくします。規定の目的ですが、休憩時間自体が取れていない違法状態にのみ労基署などからの是正対応をすれば良いという状態を作り、金銭的なリスクをなくしたいと考えております。

あわせて、規定には、休憩時間が取れなかった場合は、有給休憩時間の申請を義務付け、書面を用意しておけば根拠は強まると推測します。
上記の規定運用について、不足や見落としがあればご教示ください。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について