執行猶予付きの懲役刑は取締役の資格喪失事由となるか

◯事案の概要

法人税法違反により執行猶予付きの懲役刑を受けた場合、会社法331条1項の資格喪失に当たるのか

◯相談内容

代表取締役Aが法人税法違反により、懲役1年・執行猶予3年の判決を受けたそうです。こういった状態になっているAを代表取締役にしておくと宅建業法に引っかかってくるとのことで、代表取締役をBに交代することになりました。

①法人税法違反により執行猶予付の懲役刑を受けた場合、会社法331条1項の資格喪失には当たらないということでよろしいのでしょうか?3号そのものではなさそうなのですが、法人税法違反ということで会社経営に関係してくるものですのでお伺いします。

②資格喪失に当たらない場合、代表取締役Aは取締役も含めて辞任する予定なのですが、この際に注意することはありますか?

私の見解は以下のとおりです。

①法人税法は331条1項3号の列挙事由には当たらない、執行猶予があるため4号にも当たらないことから、資格喪失には当たらないと考えます。

②辞任をする際には判決書を実際に確認し、331条に当たらないことを確認することくらいしか思い当たりません。

◯菰田弁護士の回答

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